厚生年金の受給請求とパソコンのこと

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 今日はまさに冬晴れ、青く済んだ空と眩しいほどの太陽、すごく寒いけれど。
 先週共済年金の受給資格の請求書類をようやく送ってほっとしたのだが、厚生年金と国民年金にも加入していた私は、その請求手続きもしなければならない。

 厚生年金は、60歳になると上乗せ部分が支給開始になり、61歳からは全部が、そして65歳になると国民年金の部分が全額もらえるようになる。私は、厚生年金には2年しか加入していなかったから、支給される額もたかがしれていると思ったが、受給権取得のための手続きはとにかくしておかなければならない。
 今日、午前中少し時間があったので、準備した書類を持って社会保険事務所に出かけて行った。

 月曜日の朝早い時間だったせいか、まだ社会保険事務所はすいていて、私は待たされることもなく窓口に呼ばれた。手続きは順調に進んで、この12月から1年間は上乗せ部分の月額1787円が支給されること、61歳になると厚生年金部分の全額、1ヶ月あたり5091円が支給されるのだということが分かって来た。

 「共済年金の請求の時も障害者特例というのがあって、普通64歳から満額支給なのだが、診断書を出して基準を満たしていれば、64歳にならなくても満額が受け取れる制度がある」ということを、手続きが最終段階に来たときに思い出した。もしかして厚生年金にも同じような制度があるのではないかと。

 念のため窓口の方に確認してみると「特別支給の老齢厚生年金受給権障害者特例請求」というのがあるとのこと。つまり共済年金と同じ制度である。窓口の方は、私が言わなければ思いつかなかったようである。

 その後は、窓口の方があちこちに問い合わせをして、私の障害がその制度に当てはまるのかどうかを調べてくれた。その結果、どうも視覚障害の方は軽すぎて当てはまらないようだが、肢体障害の方がぎりぎりのようであった。
 
 この特例制度を請求するには長たらしい診断書を書いてもらわなければならず、その費用が7000円ほどかかる。診断書を書いてもらうためには整形外科に行かなければならず、その費用も入れると1万円ではすまないだろう。
 1年間早く満額もらっても、総額5万円ぐらいしか上積みにならない。

 私の障害でこの「特例」に該当するかどうかも分からないし、手間をかける価値があるのかどうかと、少し考えて、「申請するのはやめてしまおうか」と思ったけれど、私は社会福祉の専門家だし、勉強にもなるし、明日整形外科で診断を受けることにした。「3時間近く時間がかかるからね」と医者に言われて、物好きかなと思ったけれど、でも「何事も体験」だと思ってやって見ることにした。

 この間も書いたけれど、年金というのはほんとにややこしくて良く分からない。窓口の担当者に一言「こちらからこんな制度があるのではないかと確認しないと教えてくれないというのは良くない、教えるべきだ」と言ったところ、「すいません」と言っていたが、相談する側は素人なのだから、相談を受ける側にもっと勉強していて欲しいとつくづく思った次第である。

 社会保険事務所を出て、予定の仕事をこなして、そして疲れ果てて自宅に戻って来たら、パソコンの部品が届いたと言う知らせがあって、業者の方が取り付けに来てくれた。今回はスムーズに作業が進んだ。これでもうトラブルはなしにして欲しいと祈るばかりである。